Home > 会則
第一章:名称及び事務局
第1条:本会は、かなざわ演劇人協会と称し、事務所を金沢市内に置く。
第二章:目的及び事業
第2条:本会は、演劇に関わる団体及び個人のネットワークを目指し、演劇を中心とした表現の普及と演劇表現に関わる地城文化の質的向上を目的とする。
第3条:本会は、第2条の目的を達成するために必要と思われる事業を行う。
第三章:会員及び組織構成
第4条:本会は、演劇及び舞台芸術に関わる団体及び個人で、第2条の目的に賛同し会員登録をした者を会員とする。
第5条:本会に、登録された団体から各1名と登録された個人の自発に基づく役員によって、例会役員を置く。
第6条:本会に、例会役員の中から選出された事務局員を置く。事務局員は、例会役員を兼ねるものとする。
第7条:事務局の構成は次のとおりとし、選任は事務局員の互選とする。事務局長1名/事務局次長/書記/会計/事務局員若干名。
第8条:本会に、会長1名及び監査2名を置く。
第9条:1.役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。2.補充事務局員の任期は、前任者の残任期間とする。
第四章:会長及び事務局の任務
第10条:会長、事務局及び監査の任務は次のとおりとする。
(一)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(二)事務局長は、本会の会務全般についての窓口となり、会務を執り行い、会長不在の時はその職務を代行する。
(三)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在の時はその職務を代行する。
(四)書記は、会議の議事を記録し、総ての会員に対しその内容を通知する。
(五)会計は、本会の会計事務を行う。
(六)事務局員は、本会の会務全般についての業務を行う。
(七)監査は、合計事務を監査する。
第五章:会計及び会計監査
第11条:本会の経費は、会費及び寄付金その他をもって充てる。
第12条:会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。
第13条:監査は決算終了後、監査結果を書面で会員に報告する。
第六章:本会の運営組織
第14条:入会の手続き年会費は登録毎とし、団体会員7000円、個人会員3000円を会費として納入し、事務局に登録するものとする。
第15条:例会
(一)例会は、原則として隔月末に開催し、会務の審議、情報の交換等を行う。
(二)例会に、一般会員はオブザーバーとしてこれに参加出来る。
(三)例会の決議は、出席した例会役員の過半数の同意を必要とする。
第16条 事務局及び事務局会議
(一)事務局長は必要に応じ、事務局会議を開催する。
(二)事務局は、例会、総会の準備及び本会の会務全般を行う。
第17条:総会
(一)総会は、年1回、比校的休演状態の多い4,5月に開催する。但し、例会において必要を認めたときは、臨時総会を開催できるものとする。
(二)次の事項は総会で決議するものとする。
1.決算及び予算案
2.役員の承認
3.事業計画
(三)総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第七章:会則の改正及び脱会
第18条:本会の会則を改正するには、総会の承認を経なければならない。
第19条:本会の趣旨を乱し、会員として不適格と認められる場合は、脱退を促すことが出来る。
付則 この会則は平成7年2月11日より実施
平成8年2月27日改正
平成9年3月2日改正
平成9年7月7日改正
平成11年2月13日改正
平成12年5月21日改正
内規
第1章各種事業の定義
(一)主催事業とは、本会が事業費を計上し、本会がその収支すべてについて責任を持つものを言う。
(二)共催事業とは、本会が主催者と協議の上、その目的に賛同し、経費の一部を負担するものを言う。
(三)協力事業とは、本会が主催者と協議の上、その目的に賛同し、経費を含まない協力を行なうものを言う。
(四)後援事業とは、主催者が本会の目的を理解し、事務局に届け出ることをもって、全て主催者の責任で行なうものを言う。
(五)委託事業の主催は、必要に応じ第17条の(三)をもって主催事業とみなす。但し収支を要する委託事業の事業責任者は、その収支について責任を負い、報告の義務をもつ。